上海・宮城県人会 会規
2009年8月11日作成
上海・宮城県人会
第一条 名称: 本会は、上海・宮城県人会と称する。
第二条 構成: 会の構成は、基本的には上海地区・近隣地区に在住する宮城県出身者とする。(詳細は会員資格参照)
第三条 目的: 会員は、相互に持つ宮城県という共通のつながりの中で、互いの名誉を重んじ、懇親を深めることとし、また、会の存続発展を図り、郷土宮城と上海の隆盛及び親善に寄与することを目的とする。
第四条 役員: 次の役員を置く。任期は1年とする。会長・副会長・幹事
第五条 会務: 会長は会を代表し、副会長・幹事は会の運営事務・広報事務・企画立案を担当する。役割分担は都度取り決める。
第六条 異動: 会員は、異動にて上海を離れる時には幹事に連絡するものとする。
第七条 慶弔: 本会員にかかわる慶弔、見舞いはなしとする。
第八条 改訂: 本会則に定め無き事項、及び改訂は役員会にて審議し定例会にて決定する。
会員資格
会員: 下記①~④のいずれかに当てはまる方で、上海市居住の方が対象。しかし、本人の意思により定例会(会合)に参加できるという方は、それ以外の地域の居住の方でも会員として認める。国籍は関係なし。
①宮城県出身者
②宮城県内学校の在学経験者(1年以上)
③宮城県での勤務経験者(1年以上)
④日本の実家が宮城県内にある方
準会員: 下記⑤~⑦のいずれかに当てはまる方
⑤上記①~④に当てはまる定期出張者(1年以上、上海に定期的に出張する方)
⑥父母が宮城県出身の方
⑦会員の方のご主人又は奥様、ご子息
ゲスト: 会員の方が、特別に知人・知り合いの方の参加を申請される場合 (過去の例:宮城県職員、上海魯迅紀念館職員など)
このほかの 県人会の歴史は、以下のURLをご確認ください ※ 中国ではVPN必要
https://shmiyagi.jimdofree.com/県人会の歴史/
宮城県外の方であっても、宮城県に隣接する旧伊達藩領(岩手県大船渡市など)やその内分分地の旧田村藩領(岩手県一関市など)の方が入会を希望される場合、準会員として認めていたことがあります
会員や準会員として認めない例
・他県から宮城県内への通勤通学した経験がある方は、のべ日数で365日以上(在籍2年以上)ないと原則的に入会できません
・宮城県内への旅行者、セミナーや予備校などの受講者は、のべ日数が365日以上であっても、ビジターであるため入会できません
・宮城県出身者であっても、政治、宗教、ビジネスなどを目的としている方は、入会できません
・入会後に、役員会が会員資格がないと判断した場合は、退会して頂く場合があります
※ 上海・宮城県人会では、A.他の都道府県人会との合同会、B.会員・準会員だけの親睦会の2種類の交流会を開催しています
※ OB会(仙台/東京)は県人会会員だった方を対象に、県人会役員を経験したメンバーが主催している交流会です
※ 出身地が宮城以外で、上記会員資格に該当する方はメッセージにその旨[該当する資格番号]を記載して下さい(記載がないと受付できない場合があります)
入会申請 ※ 上記の会員資格を読まれてください